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東京地方裁判所 平成3年(特わ)1236号 判決

本店所在地

東京都世田谷区駒沢三丁目二八番一一号

東京新電機株式会社

(代表者代表取締役 渡邉四郎)

本籍

東京都渋谷区神宮前一丁目二六六番地

住居

東京都世田谷区若林五丁目二四番一五-七〇四号 センターハイツ梅ケ丘

会社役員

渡邉四郎

大正一三年三月九日生

本籍

東京都新宿区大久保二丁目二番

住居

タイ国在住

農業

三井通雄

昭和一九年四月一一日

右の者らに対する法人税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

検察官 西村逸夫 出席

主文

被告人東京新電機株式会社を罰金五〇〇〇万円に、被告人渡邉四郎を懲役一年六月に、同三井通雄を懲役一年二月にそれぞれ処する。

被告人渡邉、同三井に対し、この裁判確定の日から三年間それぞれの刑の執行を猶予する。

理由

(犯罪事実)

被告会社東京新電機株式会社は、東京世田谷区駒沢三丁目二八番一一号(昭和六三年八月二日以前は、同都渋谷区神宮前一丁目八番一号)に本店を置き、電機溶接機の製造販売等を目的とする資本金四〇〇〇万円(平成元年七月二四日以前は二五〇〇万円)の株式会社であり、被告人渡邉四郎は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括している者、被告三井通雄は、不動産売買の仲介等を行っていた者であるが、被告人渡邉と同三井は、共謀の上、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、固定資産売却益の一部を除外する方法により所得を秘匿した上、昭和六二年九月一日から同六三年八月三一日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が一三億一九〇八万九四六三円(別紙修正損益計算書参照)であったにもかかわらず、同六三年一〇月三一日、東京都世田谷区玉川二丁目一番七号所轄玉川税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が七億一四一四万六七六三円であり、これに対する法人税額が二億九六二八万九三〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって、不正の行為により、被告会社の右事業年度における正規の法人税額五億五〇三六万四七〇〇円と右申告税額との差額二億五四〇七万五四〇〇円(別紙ほ脱税額計算書参照)を免れたものである。

(証拠)

一  被告人両名の当公判廷における各供述

一  被告人渡邉四郎の検察官に対する供述調書(五通)

一  被告人三井通雄の検察官に対する供述調書(五通)

一  川原久男(二通)、児嶋和久、藤崎重實の検察官に対する各供述調書

一  大蔵事務官作成の備品費調査書、修繕費調査書、固定資産売却益調査書、青色欠損金の当期控除額調査書

一  検察事務官吉田隆夫作成の捜査報告書(二通)

一  玉川税務署長作成の証拠品提出書

一  登記官作成の登記簿謄本

一  押収してある法人税確定申告書一袋(平成三年押第九七二号の1)

(適用の法令)

罰条 被告会社関係 法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

被告人渡邉関係 法人税法一五九条一項、刑法六〇条(懲役刑選択)

被告人三井関係 法人税法一五九条一項、刑法六〇条、六五条一項(懲役刑選択)

執行猶予 被告人渡邉、同三井関係、刑法二五条一項

よって、主文のとおり判決する。

(裁判官 松浦繁)

別紙

ほ脱税額計算書

自 昭和62年9月1日

至 昭和63年8月31日

東京新電機株式会社

〈省略〉

別紙

修正損益計算書

自 昭和62年9月1日

至 昭和63年8月31日

東京新電機株式会社

〈省略〉

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